#652 【衝撃】成年後見制度の改正がさらにヤバい!知らない間にあなたの財産が乗っ取られる可能性とは 宮内康二氏(2026.4.9)

(深田)
みなさん、こんにちは。政経プラットフォームプロデューサーの深田萌絵です。今回は、後見の杜代表の宮内康二先生にお越しいただきました。宮内先生、よろしくお願いします。

(宮内)
よろしくお願いします。

(深田)
宮内先生、先日、成年後見制度の法改正に反対する記者会見が開催されていました。成年後見制度に反対される主な理由は何なのでしょうか?

(宮内)
まず、家族が後見人になれないままであるということです。また、弁護士などが後見人になった場合、業務内容の割に報酬が高すぎるのです。

(深田)
先日、10か月で800万円もむしり取られるというニュースですね。

(宮内)
そうです。家族がなれない、報酬が高い、そして(状況が)見えないという問題があります。この「見えない」とは、家族以外の人が後見人になると、毎年1回、業務レポートを出して、「このようなことを行いました。だからこれだけの報酬をください」という形になるのですが、本人も家族もどのようなことを行ったのかを見たいわけですよ。しかし、家庭裁判所に見せてほしいと求めても、認められません。

(深田)
本人も見ることができないのですか?

(宮内)
ほとんど見ることはできません。

(深田)
どういうことですか。雇っているのは本人ですよね。

(宮内)
家庭裁判所に言われてやっているという建付けですから。任意後見の場合は本人と契約しているので見ることができるのでしょうが、法定後見の場合は「別にあなたに頼まれたわけではないので、あなたに対する報告義務はありません。国に対してありますが」ということです。家族がなれない、報酬は高い、報告は見えないのです。

(深田)
そして、威張り散らかすわけですね。

(宮内)
そうです。そこが、2000年からこの25年間にわたって、利用者の主な不満でした。ところが、今回の法改正では、何一つも改められていないから「何も良くなっていないじゃないか」という思いがあるのです。

(深田)
しかし「後見人の弁護士を解任できるようになりました。終身制ではなくなりました。それでよいでしょう」というのが今回の法改正ですよね。

(宮内)
そのような仕組みは前からあので、大した話ではありません。

(深田)
前から後見人は解任できるのですか?

(宮内)
ここでいう「解任」とは、後見人が代わることですね。代わるためには、これまで後見人だった人が「辞めてよいですか」と申し出るのと同時に「私が後任になります」と手を挙げる人が現れなければなりません。つまり、「辞めてよい」ということと、「次にやる人がいる」という二つの条件がそろって、初めて入れ替わるわけです。

(深田)
つまり、入れ替わるだけで、解任できないのですか?

(宮内)
そうです。要するに、辞めるだけなのです。

(深田)
制度を終わらせることはできないのですか?

(宮内)
終わることと、人が代わることは別です。取消しというのは制度そのものが終わることを指しますが、任を解くというのは、自分が辞めるという辞任にすぎません。そこを多くの人が勘違いしていますが、制度そのものは終わらないのです。

(深田)
終わらないのですね。

(宮内)
これまでも「もうよいでしょう、終わってよいでしょう」と言っても「まだだ」という扱いだったのです。

(深田)
それは、家庭裁判所が「まだだ」と判断するということですね?

(宮内)
そうです。家庭裁判所がすべてを決めます。始まりも終わりも、誰が後見人になるかも、中身も報酬もすべてです。

(深田)
だから、10か月で800万円という事件まで起きてしまうわけですね?

(宮内)
そうです。裁判所が決めるというルールに則って裁判所が判断したのだから、何が悪いのかということでしょう。

(深田)
すべて合法ですものね。

(宮内)
これまでの法律の中で「良し」とされているということです。合法は合法ということです。

(深田)
それに対して、成年後見制度を利用している当事者側の意見はまったく通らないどころか、救済の手段もまったくないのですね?

(宮内)
そうです。家庭裁判所が、「この人にします」「この金額でいきます」「見せません」と決定しても「なぜなのか」と不服を申し立てることができないのです。

(深田)
えっ、不服申し立てはできないのですか?

(宮内)
できません。だから、家裁はやりたい放題です。私は、これは裁判官の独立だとか、合法だとかいう話ではなく、単なる権利の乱用だと思っています。

(深田)
いや、まさに権利の乱用ですね。

(宮内)
ここまでやりたい放題というのは、他にはないです。

(深田)
現行法でも本来は解約できるはずなのに、それをやらせてもらえないのは、裁判所が権限を持っているためなのですね。一部では、裁判官と士業がグルになっていて、それが天下り利権になっているということですか?

(宮内)
そうなっているに決まっているでしょう。なぜなら、一般の人が家庭裁判所に「後見を使いたい」と来る一方で「後見の仕事をしたい」という業者名簿があるわけです。そこでマッチングが行われるのです。

(深田)
それは、出会い系じゃないですか!

(宮内)
まあ、そういうことですね。家庭裁判所が単なる出会い系の場になって、置屋の親父というか、もう「これでいけ」と決めるわけです。

(深田)
出会い系であれば、この人は嫌だと断ることができます。

(宮内)
しかし、出会いたくて行ったわけではないですからね。利用する人は、銀行から「後見を使わなければ預金を下ろさせない」とか、入りたい施設から「うちは後見人がいないと入れない」と言われるので、やむなく申し立てをするわけです。つまり、渋々申し立てる人と、仕事が欲しい人とが組み合わされる、ミスマッチの出会い系ですね。

(深田)
そうですね。そもそも原因は銀行にあります。アメリカの銀行は、少し具合が悪くなった高齢者がいた場合に備えて、本人が事前に「自分が来られなくなった時にはこの人かこの人が銀行口座を扱えるようにしておく」という設定があるようです。それが、日本の銀行にはなぜかそうした制度がないのです。

(宮内)
実は、それはできるようになりました。

(深田)
できたのですか?

(宮内)
私たちも数頑張ってきました。2、3年前から、今ではおそらくすべての銀行で、本人が認知症などになった場合でも、家庭裁判所の後見制度を使わずに対応できるようになっています。事前に登録しておけば「自分が呆けた時はこの人が行くのでよろしくお願いします」と伝えておくことで、その人を代理人として認める予約型の仕組みもあります。

あるいは、そのような事前登録をしていなくても、例えば夫が施設に入っていて、施設から30万円ほどの請求書が来た場合「これを支払うために主人の口座からお金を下ろさせてください」と言えば、銀行は下ろさせてくれます。いわゆる後見制度を使わなくても対応できるのです。

銀行は、2、3年前から銀行の中に後見人制度に代わるような仕組みを整備してくれたわけです。保険でも指定代理人のような制度があり、証券業界でも最近はそうした取り組みを進めようという流れになってきています。

(深田)
では、私たちも早急にそういう手続きをしておかないといけませんね。

(宮内)
そうです。「自分ができなくなった時には御社の制度を利用したい」と準備をしておけばよいのです。それを病院や施設などがすべてその仕組みを整えてくれれば、家庭裁判所の後見制度は必要ないのです。そのようなルールを作る方向に進めた方が、はるかによいのです。

(深田)
後見制度は不要ですね?

(宮内)
不要です。取引が成立すればよいのですから。支払うべきものを支払い、受け取るべきものを受け取れればいいわけですから。

高齢者の主な取引先はまず施設、病院、銀行です。この三者が「国の制度は不要です。私たちは独自の仕組みで対応できます」とやってくれたら、後見制度はほとんど不要になります。残るのは、遺産分割と不動産ぐらいです。

施設に入ることになって家を売るという場合でも、安く買われさえしなければ、それでよいわけです。極端に安い価格であれば、それは公序良俗の観点など別の支店でアウトです。そのため、不動産売却時に一定のルールを設ければ足ります。不動産は何十件もある人は別として、多くの場合は一件ですから、その一回の取引を適正にすればよいのです。

相続も同じです。たとえば、ご主人が亡くなり、奥さんと子供二人に相続権がある場合、1億円であれば、法定相続分は奥さん5000万円、子供2500万円で三人が納得しているのであれば、よいわけです。たとえば、0、5000、5000という分け方もあり得ます。「母は十分お金を持っているから、自分たちが受け取ろう」と子どもたちが決めても、後からお母さんが困った時に、子どもたちが面倒を見れば済む話です。

そこに母親の後見人に入り込んで「それではだめだ。自分が代わりにやる」「では母親の分として50%をもらう」と言う。いや、母親は1億円も持っているではないか、自分たちはこれから子どもの大学費用も必要で、車も欲しい。しかも本人も「私は後見人はいらない」と言っているではないか、という話になるわけです。それでも「いや、後見制度を使った以上、法定相続分はもらいますから」と言って持っていってしまうのです。

(深田)
そうやって、弁護士が報酬欲しさにやるわけですね。

(宮内)
結果的には報酬もらえるからね。本人がいらないと言っているのに、本人の意思に反して、自分が取ってくるという形になるのです。

(深田)
それが、今の成年後見制度の問題であり、偽善だということですね。指定代理人がいれば、ほとんど不要な制度だということですね。

(宮内)
そうです。社会では各企業が民間版の後見制度のような仕組みを作ってくればよいのです。身内の問題として残るのは相続ぐらいですから、それは家族でしっかり話し合えばよいのです。だめなら調停でもすればよい。なぜ家庭裁判所に行って、禁治産宣告のような扱いを受けなければならないのかということです。

(深田)
本当にそうですね。

(宮内)
そのような方向で制度改正をすればよかったのではないかと思います。しかし、そうした発想がまったくないのです。

(深田)
やはり、裁判所、士業、そして法務省の官僚たちにとって、自分たちの天下り先として後見制度が必要だということですね?天下り先が少ないからこそ、この後見制度が格好の天下り先になっているのですよね。

(宮内)
ああ、そういうことですか?

(深田)
そういうことですよ。法務省の役人は、退任すると自動的に司法書士のような資格をもらえるらしいのです。しかし、その司法書士の仕事がないので、その人たちが後見制度に寄生しているのです。

(宮内)
そうしたことを言っている人はいます。公証人も、辞めれば弁護士や検察官、あるいは裁判官になるし、法務省出身者は司法書士になるのですね。

(深田)
しかも、法務省の官僚には、適当に仕事をしているので法律の知識がほとんどないわけですよ。だから、後見制度を作って、そこに寄生するしかないのですよ。1人あたり年間50万円でも、10人担当すれば500万円、20人担当すれば1000万円になります。

(宮内)
しかも、不動産売却や相続などの案件でボーナスがつくからね。

(深田)
そうなのです。それで十分に生活していけるからこそ、官僚が必死になって守っているのだと思います。私は、それが大きいと思います。さらに加えて、銀行や企業などの勢力も自民党に寄生している。その利害が合算されて、今回の新しい法改正につながっているのですよ。

(宮内)
ただ、法務省で働いている人も、国会議員も、年を取れば認知症になる。そうなれば、ぜひ後見制度を使ってもらいたい。そして、500万円以上の財産がある人には、身内ではなく第三者がつくことになり、国会議員であれば、たいてい500万円以上は持っているでしょう。

(深田)
いえ、国会議員の中で、自分名義で500万円以上の資産を持っている人はそれほど多くないのです。名義をすでに外しているからです。

(宮内)
しかし、後見人がついたら、それは回収されるでしょう。これはあなたの財産でしょう、と確認されるわけです。そうでなければ、後見人としては利益になりませんからね。

(深田)
だから、国会議員は自分の財産をオフバランス化しているのです。表に出ない形にしている。なぜかといえば、国会議員は議員になった段階で、自分の財産を公開しなければならないからです。そのため、名義を外して、見えない形にしているのです。

(宮内)
つまり、名義は国会議員本人のものではなくなっているのですか?

(深田)
そうです。しかも、外国に口座があるのですよね。

(宮内)
それでも、後見人がつけば、財産目録を作るから、すべて回収するでしょう。

(深田)
ただ、外国の口座は見えないのです。

(宮内)
そうなると、そのお金は消えてしまいますよね。

(深田)
その後、誰がそれを引き出せるのかという話で、外国の銀行口座は大抵家族が引き出せるようになっているのです。

(宮内)
しかし、後見人がつけば、海外の資産も調べますよ。

(深田)
調べて、そこで回収されるのであればまだよいのですがね。実際、地方議員でも、お母様に後見人がつけられて、資産を全部持っていかれた人がいるのですよね。

(宮内)
そうでしょうね。ですから、資金を隠している人に後見人がついたら「ヤバい」となりますよ(笑)。

(深田)
そこは、国会議員の先生方に陳情に行く時に、きちんと説明した方がよいですよ(笑)。

(宮内)
簿外管理は禁止になっていますからね。後見人は、家庭裁判所に対して「この人の財産はこうです」「預貯金、証券、不動産などを示し、自分は善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理します」と提出するわけです。そして、見つけるたびに報告しなければならないのです。

(深田)
そのような制度なのだということを、国会議員の先生方にもきちんと伝えなければならないということですね。

(宮内)
今度、勉強会があるので、その時に話してみます。

(深田)
その点を伝えると、「まずい、自分の隠し資産が明らかになってしまう」と考える議員も出てくるでしょうね。

(宮内)
いいですね。そうなれば、この法案も見送られるかもしれません。

(深田)
そうなのです。まだ法案が成立したわけではなく、現段階では閣議決定が出されただけです。次は国会審議の場で議論されることになります。

(宮内)
その中で「これはよくない法律だ」と言われるようになるかもしれませんね。

(深田)
そうです。「この制度によって、あなたの財産が明らかになり、乗っ取られる可能性があります」「法務省の役人に握られてしまいます」「しかも、あなたが何をしているかを法務省の役人は全部知っているのです」と伝えるのですよね。

(宮内)
それに加えて、税金の問題もあります。後見人は仕事をすると、1年に1回レポートを提出すると同時に、家庭裁判所に対して「私の報酬はいくらになるのか評価してください」と申請します。すると、800万円とか20万円とか、報酬額が示されるわけです。

審判書を受け取った瞬間に、即課税になるのです。実際に受け取ったかどうかは関係なく、国税庁のホームページにもそのように書いています。ところが、中には、たとえば8万円程度の報酬で、本人が亡くなった時に「その程度なら請求しなくてよいか」とか、あるいは請求しても「何をしていたのか分からないから払えません」と言われて、取り損なう場合がかなりあります。

実際に受け取っていないからといって、税金を払わなくてよいわけではありません。つまり、かなりの数の専門職後見人が税金を納めていないことになるのです。私だけでも5人ぐらいは思い当たります。

(深田)
それは、すぐに国税局に通報しないといけませんね。

(宮内)
そういうことです。そうした告発が行われれば、報酬のあり方そのものも変わってくるでしょう。この間、国会議員の人で「親戚の後見人をやっています」という人に会いました。報酬はどのぐらいかと聞いたところ、一番低くて月2万円、年間24万円だと言うのです。しかも「親戚だから、私は報酬をもらっていませんけどね」と話していました。しかし、その人はおそらく税金を払っていないでしょう。

(深田)
それは脱税ですね。

(宮内)
そうなりますね。「国会議員、後見、脱税」という話になってしまいます。しかも、こうした後見を担う側にとっても重要な点が、制度の説明の中には何も書かれていないのです。

(深田)
一般の人があまり知らないのは、収入が確定した時点で、消費税や各種の税金が発生するということです。たとえば今、大阪万博でも、下請けの施工業者の方が一生懸命に建物を造ったのに、パビリオン側が代金を払ってくれないのです。

それでも国税局は「消費税を払いなさい」と言ってくるのです。そのため、多くの人が苦しんでいます。これは明らかにおかしい。実際には着金していないのですから、着金しない段階では税金を取ってはいけないという考え方に変えないといけないのです。

(宮内)
そうです。ですから、後見報酬、即課税の視点からも、現在の税の取り方はおかしいですよね。

(深田)
受け取っていないのに払えないということですね。中山美穂さんのお子さんが20億円の相続で、11億円を先に納めなければならないのです。

(宮内)
そうです。先に払って、あとで戻りがあれば返すという仕組みです。しかも、遺言が無効になることもありますからね。

(深田)
20億円を相続するといっても、その期限内にすべてを現金化できるわけではありませんよね。

最後に一番重要な点に移りたいと思います。今回の法改正案で最も問題なのは、利害関係人が「この人に代理人をつけるべきだ」「後見人をつけるべきだ」として、銀行や貸金業者などの利害関係人自身が申し立てできるようになる部分ですよね。改正案を見ても、その点が非常に重大だと感じます。

(宮内)
「意思表示を受領する特別代理人の制度を新設する」とありますね。これは新設です。

(深田)
新設です。これが最悪なのです。読み上げます。「意思表示の相手方が、事理弁識能力を欠く状況にあり、その者のために意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所が表意者の請求によって、意思表示受領のための特別代理人を選任する制度を新設する」。さらにその下には「意思表示受領の特別代理人は、必要に応じて、補助開始の審判、代理権の付与の審判を請求して、必要な対応を補助人に引き継ぐことが可能」とあります。

(宮内)
「何故なんだ!?」という話です。

(深田)
これは、どういうことなのか、まず説明していただけますか?

(宮内)
病院を例にしましょう。患者さんが入院代をまったく払ってくれていない。例えば400万円が未払いという場合、病院が裁判所に対して「この人は呆けていまって、お金を払ってくれない。こちらが連絡しても反応がないので、代わりに回答をしてくれる人をつけてください。特別代理人を選任してください」と申し立てると、その代理人がつくのです。

(深田)
そこで代理人がついてしまうのですね。

(宮内)
そうです。そこで代理人が選ばれます。そして、その時に病院側はさらにデポジット、つまり予納金、例えば50万円を積みます。要するに、400万円を回収するために「50万円を出すから、回収してくれる人を選んでほしい」と裁判所に求めるわけです。そうすると、裁判所がその人を選ぶのです。

(深田)
つまり、病院側が供託金を出して「指定人を決めてください」と申し立てれば、その代理人が決められてしまうわけですよね。利害関係人ということになれば、企業間の取引、携帯電話会社、銀行、貸金業者、さらには家賃未納の借主に対する家主まで含まれることになりますよね?

(宮内)
そうです。あらゆる利害関係者が供託金を積んで代理人を選任してもらい、その代理人が本人の銀行口座からお金を引き出して、利害関係者に支払っていくことになるわけです。しかも、改正案の太字部分の下にある注記を見ると、その特別代理人、つまり一時的な代理人は、そのまま必要に応じて、補助開始の審判や代理権付与の審判を家庭裁判所に請求できるのです。

(深田)
つまり、本来は病院や銀行への支払いのためだけに指定されたはずの代理人が「この人は呆けているので、自分が続ける必要があります」と言って、そのまま居座ることができるわけですね。

(宮内)
そういうことです。「そんなにヤバいのか。では、やるか?」「やります」となれば、そのまま継続してしまうのです。

(深田)
そうなると、法務省の天下り先としての利権が、どんどん拡大していくわけですね?

(宮内)
件数が大幅に増えることになります。これまでの入り口は、本人、4親等親族、自治体という三つだったわけです。

(深田)
そうですね。本人や家族、あるいは首長による申立てで「この人は呆けているから誰かつけよ」という形でした。

(宮内)
要するに「何丁目の誰々が認知症らしい」といった話から始まっていたわけです。

(深田)
武田和子さんのケースのようなものですよね。認知症でもないのに勝手に後見人をつけられて、財産を乗っ取られてしまうわけですよね。

(宮内)
そうです。診断書を不正に作ったり、「不明」と書いたりして進めることもあります。つまり、入り口が一気に増えたということです。これまでは本人、家族、自治体という、いわば家族案件、行政案件だったものが、市場案件になってしまったのです。

(深田)
そうなると、その取引に関する権利が売買できてしまいますよね。

(宮内)
そうです。そうなると、もう安心して買い物もできません。ですから、皆さんも未払いのものがあるなら、きちんと払っておかないとやられてしまいます。

(深田)
本当にそうです。これはまだ法改正されたわけではなく、現時点では閣議決定が出ただけです。しかも、自民党の部会ですら内容をまったく理解していないのです。法務省が「これでいいでしょう」と言っている程度の認識で進められていて、内容を正確に理解している人がいません。

ですから、皆さんにはぜひ、法務省や自民党の議員に連絡をして、今回の法改正がどれほど問題のあるものなのかを伝えていただきたいと思います。皆さんの行動が、この国をよりよい方向へ変えていきます。

今回は後見の杜の宮内康二先生にお越しいただきました。宮内先生、ありがとうございました。

(宮内)
ありがとうございました。

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