#619【ついに荒ぶる戦士登壇!】宮内康二が警告する成年後見制度の正体と利権団体の組織的腐敗 宮内康二氏(2026.3.5)

(深田)
みなさん、こんにちは。政経プラットフォームプロデューサーの深田萌恵です。今回は、一般社団法人「後見の杜」代表の宮内康二さんにお越しいただきました。宮内先生、よろしくお願いいたします。

(宮内)
よろしくお願いします。

(深田)
今、この番組で話題になっているのが、成年後見制度です。お年寄りの方や精神障害の方が、自分の代理人に自分の財産を使ってもらったり、いろいろなことを代行してもらえる制度だと思って、成年後見制度を申し込と、勝手に後見人をつけられて、様々なトラブルが起きています。そもそもこの成年後見制度とは一体どういう仕組みなのか解説していただけますか?

(宮内)
後見制度は明治時代からあり、禁治産者制度と呼ばれていました。これは「あなたは自分の財産を管理することを禁じます」という司法上の判決です。したがって、後見制度を使うということは、「自分には経済人としてだめ人間の判決をしてください」という司法裁定です。

(深田)
それは本人が自ら申し立てるものなのでしょうか?

(宮内)
その通りです。

(深田)
明治時代には、本人の意思とは関係なく一方的に認定されたのですか?

(宮内)
申し立てをして「自分はだめ人間です」「したがって代わりの人を立てましょう」という形になります。「世の中の皆さん、この人はだめな人なので取引しないでください。銀行さん、病院さん、もし取引して損をしても自己責任ですよ」という建付けです

(深田)
つまり、禁治産者を保護するための制度ということですね。

(宮内)
その通りです。明治時代から2000年までは「配偶者後見の原則」という考えがありました。夫が認知症になれば妻が後見人となり、配偶者が無理なら子どもが後見人になる。つまり「後見制度を使う=後見人は家族である」という法律でした。しかし2000年に法律が壊されて、後見人を家庭裁判所が決定することになりました。

(深田)
家庭裁判所がそのような勝手に決めてもいいのですか?

(宮内)
それが2000年の法改正によって合法化されてしまいました。

(深田)
従来は、家族が自分の家族の面倒を見るのは当然であるという考えがありました。しかし、家族同士であっても、後見人になった人が勝手にお金を使い込んでしまうなどの問題があったからですか?

(宮内)
確かにそのような問題はありましたが、「家族で、少額なら構わない」と生活費の補填や孫の大学費用に使うこともありました。しかし、後見人になれば業務上横領に該当する可能性があります。家族であっても業務と見做され、他人と同じ扱いになります。

刑法の「親族相盗例(※1)」により、家族が盗っても、処罰しないのですが、後見人として行う行為にはこの規定が適用されないのです。
※1)刑法244条「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗)、第二百三十五条の二の罪(不動産の侵奪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

一方、今では家族がいるのを差し置いて、まったく面識のない弁護士などが後見人に選任されることがあります。それで、キャバクラ、競馬、不動産投資などに資金が使われた事例も報告されています。

(深田)
そのようなことに勝手に使わっているのですか?

(宮内)
そうした事例はあります。中には、選挙の供託金に使われたケースもあります。

(深田)
選挙の供託金ですか。

(宮内)
そうです。高齢者の後見人が選挙に出る時「少し借りるよ」と言ってその資金を使うのです。親族が後見人になってお金を使い込む問題と、親族以外の第三者が後見人になって財産を扱う問題は、性質が大きく異なります。

私の考えでは、本来の後見制度は福祉ではなく「ダメ出し宣告&代理人を付ける」制度です。しかし2000年以降、「後見の社会化」などと言って、家庭裁判所が家族以外の者を後見人にどんどん付けるようになってしまいました。

次にお金の話です。後見制度には大きく二つの形があります。一つは、あらかじめ自分で後見人を決めておく「任意後見」と家庭裁判所が後見人を指定する「法定後見」です。

任意後見の場合、たとえば私が認知症になって深田さんへの依頼としてマンションの処分、銀行口座の管理、株式の管理などを、十数項目にわたって事前に決めておきます。さらに、月額いくら、マンションを売却した場合はいくらといった報酬も、当事者間であらかじめ取り決めておきます。その内容を公正証書として作成し、保管しておくのです。

実際に認知症などで判断能力が低下したとき、本人または家族、あるいは任意後見人となる人が家庭裁判所に申し立てを行い、制度を開始します。事前に予約しておき、必要になった段階で裁判所を通じて発動させる二段階の仕組みです。

問題が多いのは、この任意後見ではなく法定後見の方です。法定後見の場合、後見人の報酬についても家庭裁判所が決定することになります。

(深田)
家庭裁判所が勝手に決めてしまうのですか?

(宮内)
決めます。多くの人が誤解していますが、後見は無償が原則です。家族が無償で行うことを前提に設計されており、他人がなるのは例外です。ところが今では、後見人の8割以上が他人で、報酬を求めてきます。ここで考えないといけないのは、認知症の方や重い知的障害、精神障害を抱えた方が、実際にどれほどの経済取引をするのかという点です。

自分が認知症になった場合、何を購入し、誰にお金を支払いますか?例えば、90歳のおばちゃんをイメージしてください。認知症が重い場合、多くは自宅、あるいはグループホームや老人ホームで暮らします。自宅であれば在宅介護サービスを使うことになります。するとケアマネージャーやヘルパー、訪問看護などと契約することになるでしょう。

(深田)
確かにそうなりますね。

(宮内)
施設に入っていると「これでお願いします」と施設側に任せ、月に10万円あるいは100万円程度の利用料を支払うことになります。つまり、まず介護サービスの契約があり、その後は継続的な支払いがあるだけです。では、認知症の90歳の人が新たに車を買うでしょうか?

(深田)
買わないでしょう。そもそも運転もできません。

(宮内)
株式投資、新しい保険、不動産の取引をしますか?そう考えると、認知症や障害を抱えると経済取引はあまり行わないのです。消費者としての活動は非常に小さくなり、その代理や代行業務なので、量的にはそれほど大きいものではありません。

(深田)
それで亡くなった後は相続人が相続し、財産を処分していくという流れになりますね。

(宮内)
実際には、認知症の方の代わりに家族が事実上の後見人のようなことをしている場合が多く見られます。「父に代わって承諾します。父の口座から支払います」と家族が対応し、銀行も容認しています。だから、わざわざ裁判所に行き、無能力判決を受けなくても、回っているのですよ。

(深田)
確かに、必要ないですね。

(宮内)
つまり、後見制度は必ずしも不可欠なものではありません。日本には認知症の人がおよそ500万人、知的障害や精神障害の方もほぼ同程度、合わせて1000万人ほどいます。しかし、後見制度を実際に使っている人は約25万人に過ぎません。残りの975万人は家庭裁判所所に行かず、家族が面倒を見たり、グループホームなどの施設が対応したりすることで、後見制度を使わなくても生活が成り立っているのです。

それにもかかわらず、制度を使いたいと申し出る人がいたり、あるいは使われてしまったりすることで、法定後見という罠というか網に引っかかり、抜け出せないわけです。

(深田)
自分で申し込んでトラブルになるケースと自治体の首長が「この人は認知症だから後見人をつける」と無断で申し立てるケースがありますね。

(宮内)
後見制度は、まず「使いたい」という申し出がなければ始まりません。申し立て先は家庭裁判所です。例えば、「私は認知症で、医師の診断書もあります。先日銀行に行ったところお金を下ろせなかったです。また、グループホームに入ろうとしましたが契約書が理解できませんでした。自分では対応できないので、後見人をつけてください」という形で申し立てを行います。これが本人申し立てです。

(深田)
しかし、そのような説明ができるのであれば、認知症ではないでしょう。

(宮内)
確かに医学的には認知症と診断されていても、後見制度には該当しないということですよね。ただ、自分で家庭裁判所に住民票や戸籍を提出し「これでお願いします」と本人が申し立てたことなっている人が、今2割~3割います。そして今、最も多いのは市区町村長による申し立てです。

(深田)
えっ、今はそれが一番多いのですか?

(宮内)
そうです。2000年頃にはほぼゼロだったものが、今では市区町村長による申し立てが3割程度にまで増えています。法改正があったのです。平成28年(2016年)に「成年後見制度利用促進法」という法律が議員立法でできたのです。

(深田)
誰ですか、その法律を作ったは?

(宮内)
当時の自公政権です。この法律が成立したことで、平成28年頃から首長による申し立てが急激に増えました。もともと後見制度を利用した家族の中から、「なぜ自分が後見人になれないのか」という疑問の声が上がり始めたのです。

「私は妻なのに後見人になれないのか」「この子は私が産み、障害を抱えながらもずっと育ててきたのに、なぜ自分ではないのか」といった声です。障害者自立支援法で契約に変わり、2000年以降は人事権を家庭裁判所が握ってしまったのです。

業界では「500万円ルール」と呼ばれるものがあります。被後見人の預貯金が500万円以上ある場合「これは行ける」と判断されるのです。家族が「自分が後見人になる」と言っても「はい、だめです」となるのです。弁護士、司法書士、社会福祉士などが家庭裁判所に営業をかけているのです。

(深田)
えっ、営業をしているのですか?

(宮内)
はい。名簿登録の仕組みがあるのです。申し立ての入口は本人、家族、自治体ですが、後見業界は供給過多なので、全国の主要な家庭裁判所に名簿を登録しています。家庭裁判所はその名簿を見てマッチングします。例えば、「この人には4000万円の預金がある。お父さんがやりたい?だめですね」といって、裁判所側から電話やファックスで「こういう案件がきたけど、どう?」と連絡をするのです。すると「ぜひやらせてください」と手を上げるのです。

それで突然書類が届き、家族は「なぜ自分が後見人になれないのか」とびっくりする。しかし、その段階で「時すでに遅し」で、不服申し立てを行うことはできません。

(深田)
不服申し立てができないのですか。

(宮内)
できません。「この人は嫌だ」と言えないのです。

(深田)
なぜ認められないのでしょうか。

(宮内)
後見制度の申し立てを行うということは、「自分には判断能力がない」と宣言することになるからです。かつての禁治産者と同じです。申し立ての段階では微妙ですが、家庭裁判所の決定が下りた瞬間に「能力がない人」と位置付けられます。

つまり「だめなやつに文句を言わせるな」ということです。「任意でやらなかったんだろう。自分で決めないで国に頼んでおいて『この人嫌だ』はないだろう」ということで、不服申し立て権は剥奪されているわけですよ。

(深田)
こわいです!

(宮内)
報酬の決定も同様です。後見人は1年に一度、簡単なチェック式の業務報告書を提出します。それで終わる場合もありますが「報酬が欲しい」と考えると家庭裁判所に「いくらかくださいよ」と申請するのです。すると、家庭裁判所は被後見人の財産状況を見ながら「今年は120万円にしよう」「800万円にしよう」といった形で報酬額を決定するのです。

(深田)
800万円もの金額を、家庭裁判所が一方的に決めてもいいのですか?

(宮内)
民法862条(※2)に「家庭裁判所が報酬を決める」と規定されているのですよ。
※2)民法862条:家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

これには歴史的な背景があります。明治時代から戦争に負けるまでは、後見人の報酬は親族会が決定していました。当時の制度は家の財産を保全することを目的としていたため、後見人は家族が務め、上位の親族が報酬の額を話し合って決めていたのです。「後見は大変だから多少の謝礼を出そう」「近隣の親族に頼んでいるのだからお礼をしよう」という感じです。

しかし戦後、昭和の民法大改正によって家制度が壊され「平等主義だ」ということで「家族で決めるな、国に決めさせる」となって、報酬決定権は家庭裁判所に移されたのです。

(深田)
何と!?

(宮内)
だから、簡単に言えば明治から昔の方が良かった。当時は、配偶者や子どもなど家族が中心となり、家族を法的に補完する仕組みでした。司法制度を家庭の中に取り入れ、地域社会や経済活動でお付き合いをさせてもらっていたのです。

ところが今では、財産の差し出しです。財産を押さえられてしまうイメージです。
先ほど言ったように、法定後見制度を使うと「とにかく、あなたはだめな人間だ」と言われて、本人が単独で取引をしてはいけないのです。

「制限行為能力者」と言うのですが、日本には制限行為能力者として四つの類型があり、被後見人、被保佐人、被補助人、そして未成年です。つまり、大人になって成年後見制度を使うということは、子供と同じ扱いを受けることになります。保護者が必要になるということです。

(深田)
確かに、成人するまでは保護者の同意が必要で、ローンを組めないということですよね。

(宮内)
その通りです。未成年にとっての保護者と、成年にとっての法定後見人・保佐人・補助人は、同じイメージです。

(深田)
ただし異なるのは、その役割は家族ではなく第三者である場合が多いという点ですね。

(宮内)
そのうえ、その第三者は報酬を受け取ります。その報酬額を決めるのは家庭裁判所です。それは後見人が本人のためにどれだけの仕事をしたのかにではなく、本人の財産、特に預貯金の額によって決まります。これを「資産比例」と言います。業務量比例ではありません。

(深田)
まるで税金じゃないですか。

(宮内)
おおむねそのような仕組みです。例えば、ある80歳の人が、預貯金が5000万円、自宅が1億円程度で、年金が月20万円ほどあるとしましょう。この場合、仮に後見人が本人と年に1回も会わなくても、後見人の報酬は年間およそ60万円ほどになります。

10人を担当すれば600万円、20人であれば1200万円です。さらに、預貯金が1億円ある場合には、特に何もしなくても報酬は、年間100万円はいきます。10人で1000万円という計算です。

ここで目をつけられるのが高級老人ホームです。高級老人ホームには、預貯金が1億円、2億円といった資産を持つ入居者が珍しくありません。

(深田)
ということは、そのような人が狙われるのですか?

(宮内)
狙っています。営業をしているのですよ。「入居者に認知症で後見制度が必要な人はいませんか?」と、後見業者が結構営業をかけているらしいです。施設の事務長などと組んでいることもあるようです。障害者施設もそうです。

障害のある子どもを持つ親御さんからよく聞くのですが、最近では施設長や事務長、あるいは理事長が保護者を集め、「これまでは後見制度を使わずにお預かりしてきましたが、今後は後見制度を使っていただけない場合は退去してください」と説明されることがあるそうです。足元を見られているのですね。

そうなると、多くの人は制度を使うしかなくなります。「私が後見人になります」と申し出ても、先ほど説明した500万円ルールで却下されるでしょう。そして第三者の後見人が選任されます。特に重度の知的障害の人は、生活自体は変わらないのに、資産だけが後見人の報酬として少しずつ減っていくだけです。

(深田)
お金だけ取って何も助けてもらえないという印象を受けます。

(宮内)
もし後見人がついたことで、本人が笑顔になった、歩けるようになった、外出できるようになった、土日にヘルパーが来ないときにゲームセンターへ連れて行ってくれた、病院へ付き添ってくれた等々ですね。そのような支援がされれば「ありがとうございます」と言って報酬を支払うことにも納得できるでしょう。親も支援に対しては費用を払ってもよいと思うはずです。しかし実際には、そのような支援はほとんどありません。

(深田)
実際には何もしないということですか。

(宮内)
正確には、何もしないというより、通帳を預かっているだけです。

(深田)
通帳を持っているだけで年間100万円の報酬ですか。

(宮内)
通帳を管理し、施設への振り込みを設定しておけば、それで役割は果たしたことになります。

(深田)
それは特別な専門職でなくてもだれでもできるじゃないですか。

(宮内)
だから、世界的には、後見の役割はほとんど家族がやっていて、第三者が多数後見人となるのは日本ぐらいです。以前、ドイツの裁判官が学会で来日した時に「なぜ日本では弁護士が後見人をやっているんだ。そんなに仕事がないのか?」と尋ねられました。

(深田)
誰でも弁護士になれるようになってしまったからですよね。

(宮内)
そこは分かりませんが、少なくとも後見人は弁護士の仕事ではないです。後見人の役割は「本人が払うべきものを払い、受け取るべきものを受け取り、買うべきものを買い、売るべきものを売る」という経済取引がベースです。

(深田)
日々の生活費の管理ですよね。不動産の売却などは、相続人が行えばいいのですよ。

(宮内)
その通りです。後見人は生活を維持するための取引を継続的に管理するだけです。切った張ったの世界ではないのです。先ほど話したように、認知症の方や障害を抱える方は、私たちのように頻繁に売買をしないのですよね。静かな消費者ですよ。

(深田)
そうですよね。

(宮内)
そのため、本来は家族でも十分に対応できますし、必ずしも弁護士である必要はありません。私は大学の教員時代に、国の予算で後見人業務の分析をしました。後見人は弁護士の方いいという通説がありますが、分析すると親族の方がよかったです。コストがかからず、実務的でした。

(深田)
それはそうですよね。自分の家族ですから。

(宮内)
その通りです。本人がどのような生活をしてきたのかをよく知っているのです。

(深田)
何が好きなのか、何を望んでいるのかを理解しているのも家族ですからね。

(宮内)
ところが今は家族が後見人になりにくくなり、本来無償で行われるはずのものが有料で、しかも高いです。したがって、不満が出て制度を使わない人が増えました。そこで、仕事が減ってしまったので、成年後見制度利用促進法ができ、自治体が介入するようになりました。それで自治体が「どこそこの誰それは後見が必要だ」と、家庭裁判所に申し立てを行うのです。

後見業者は自治体に「この人の後見をぜひ担当させてほしい」と営業しているから、今では申し立て件数自治体がトップです。2位が本人で、家族による申し立てはかなり下位で、もうほぼ官製市場ですよ。使いたいと思える住民のニーズを満たしていないです。

(深田)
そうですよね。しかも勝手に首長が後見人つけています。

(宮内)
「本人の福祉のため」という名目があれば、どうにでもなる。

(深田)
首長申し立ての場合、本人は不服申し立てをすることができないのでしょうか?

(宮内)
申し立てを家庭裁判所に出したら、本人だろうが、家族、首長だろうが、家裁は抱え込んで手放さないのです。「やっぱりやめます。取り下げます」と手続きがありますが、最近ではほとんど取り下げてくれないのです。1回出してしまったらだめなのです。

(深田)
つまり、首長が申し立ててしまった場合、それに抗う術はないのですか?

(宮内)
ないです。「本人のためだ」と福祉行政が言うのです。私はその多くが福祉の偽善だと思います。

もっと言えば、地域で住民を困らせている人。例えば無銭飲食者やゴミ屋敷の人です。こういう福祉だけでは対処しきれないケースを後見制度に振ってしまう。いわば福祉行政のサボりです。これと後見業者の利害が一致するため、裁判で後見制度が誤用されているのです。

(深田)
成年後見制度が誤用され、各地で問題が噴出しています。今回は、成年後見制度の問題について多くの相談を受けていらっしゃる一般社団法人後見の杜代表の宮内康二先生にお話を伺いました。宮内先生、ありがとうございました。

(宮内)
ありがとうございました。

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