#604 【あなたにも警告!】一度使うと家も財産も失う?「成年後見制度」から大切な家族を守るための真実 石井靖子氏(2026.2.18)
(深田)
みなさんこんにちは。政経プラットフォームプロデューサーの深田萌絵です。今回は「後見制度と家族の会」代表の石井靖子さんにお越しいただきました。石井さん、よろしくお願いします。
(石井)
よろしくお願いいたします。
(深田)
この2回の収録で、武田和子さんのこと、そして石井さんの養子縁組で、もともとご家族になられていたおじいさまの件を伺いました。この2件はいずれも後見制度の問題というよりも、問題が発覚して「家族を返してください」「お金を返してください」と言ったら、相手側が慌てて後見制度を利用して申請し、後出しじゃんけんで後見人になっています。そして家族には会わせないという流れに見えます。そのような理解でよろしいですか?
(石井)
行政経由で使われた方や私の件などは、今おっしゃった内容で間違いないと思います。
(深田)
行政から勧められる件があるということなのですね。
(石井)
そうです。行政が「虐待だ」ということで虐待を疑われ、連れ去られた後は、もう後見制度を使う方向にしか進みません。後見人を付けると、あとは行政が「うちはもう関わっていない」ということで、行政に問い合わせをしても何も答えないのです。
(深田)
まず、ちょっとしたことで行政の福祉課の担当者が「あなたたちご家族は、このおじいさん、おばあさんのような高齢者を虐待しています。このままではかわいそうなので守らなければならない」と判断して、社会福祉協議会の弁護士などに連絡をする。すると、その人たちがおじいさま、おばあさまを連れ去り、家族に無断で成年後見制度の申立てを進めるというルートになるのですね。
(石井)
はい。たまに連絡が来て「後見制度を使いなさい」と強要されることがあるようですが「それはしたくない」と伝えても、おじいさま、おばあさまに「後見制度を使う」という確認を取り「それでは申立てしますね」という形で進めていくのだと思います。
しかし、後見制度を使うということは、意思能力がないことを前提にするはずです。にもかかわらず、申立ての2、3日前に「後見制度を使う」と意思確認をしておきながら、3日後には「意思能力がない人」として申立てをする、というような無理のある流れがあると思っています。
(深田)
現在、行政は福祉課にご家族が相談に来られたり、ご高齢者ご本人が相談に来られたりすると「成年後見制度を使ったほうがよい」と勧めているということなのですか?
(石井)
はい、勧めています。国から成年後見制度利用促進で、各市区町村に「お達し」が出ていますので、とにかく利用を促進させるという動きになっています。
(深田)
成年後見制度を国民にもっと使ってもらうという方針が推進されているので、窓口でも勧められるということですね。
(石井)
そうですね。すぐに「後見制度を使ったらどうですか」と言われます。
(深田)
何も知らずに「後見制度というものがあるのだ」と思って申し込んだら、それが最後で、あとから「申し込みたくない」と言っても、勝手に申し込まれるのですね。
(石井)
はい、そうですね。
(深田)
それは怖いですね。士業の資格を持つ人が後見人になってしまうと、自分では何もできなくなり、財産も何もかもが弁護士に取り上げられてしまうという問題があるのですよね。
(石井)
はい、そうです。後見制度を使うと、ご本人は「無能力者」として審判が出され、裁判所で無能力者扱い、つまり「何もできない人」という認定を受けるわけです。その結果、実質的に多くのことができなくなります。
(深田)
成年後見制度を申請すると、かつての禁治産者のような扱いになるということですか?
(石井)
はい。その流れで成年後見制度に入ることになります。
(深田)
人権がない、権利能力が一切ないのですか?
(石井)
はい、そうです。これは「被後見人」と呼ばれる皆さんで「誰かの後見の力が必要だ」とされる状態です。一方で、ご本人が言葉を発したり「こうしたい」という気持ちを伝えられる場合は「被保佐人」や「被補助人」といった区分になります。審判上は完全な無能力者ではありませんが、能力があるはずの権利の一部が、ちょっとしたことでや補助人たちに持っていかれる形になります。
(深田)
日本の禁治産制度については、私の記憶が曖昧なのですが、何も能力がないので、子どもや財産、印鑑を持つことなどが許されないという制度だったと思います。禁治産という制度自体はなくなったが、それが後見制度における「被後見人」という言葉に置き換わったという理解でよろしいのですか?
(石井)
そうですね。もっとひどくなっていますね。以前は、例えば無能力者になっている方が借金をすれば、奥さんや子どもなどご家族が「ごめんなさいね」と言いながら、借金を取り消すなどの手続きをしていました。しかし、成年後見制度になってからは、家族がその役割を担うことができなくなり、第三者がそれを行うことになりました。現在、後見人は弁護士や司法書士などの職業後見人が多く、家族が後見人になるのは2割程度という状況です。
(深田)
制度上は、一応家族も後見人になることはできるのですか?
(石井)
はい、ここにまた“トリック”があるのです。よく後見制度の概況として、家庭裁判所からグラフなどのデータが出ているのですね。そこには「家族が後見人になっているのは2割」と書かれているのです。全家族の2割が申立てをして、後見人の2割は家族であるので「申し立てをした家族は100%後見人になっている」という理屈を言う人もいます。
ところが、これは審判が出た時の容認の数字なのです。つまり、審判が出て後見人が決まった時点の人数しか示していません。ところが、その後に家族が後見人になっていたとしても、家庭裁判所から連絡が来て「今日からあなたは親族後見人として身の回りのサポート、いわゆるケアの後見人になりなさい。財産管理の後見人は、この弁護士を選任します」と後から付けられるのです。
(深田)
家庭裁判所が、後から勝手に後見人を連れてくるのですか?
(石井)
はい、選任して後付けをするのです。そうすると、先ほどのグラフは、審判が出た最初の段階の人数しか載っていないため、後から付いた司法後見人の数は、そのグラフに反映されません。
(深田)
では、後見人はほぼ100%が士業である可能性が高いのに、統計の数字も本当のところが分からないのですね。
(石井)
はい。その後、トラブルの相談が多いのは、後から突然後見弁護士から「サポートケアの親族後見人はお金には関わってはいけない」と言われ、通帳を弁護士に持っていかれたというケースです。
(深田)
それは、かなり怖いですね。実は私にも、子どもの頃から非常に仲が良い親しい人がいて、重度の精神障害を抱えています。もう何十年も仕事をされていないのですが、現在はお母様が亡くなり、お父様だけがご存命で「家族で、後見人を付けたほうがよいのかどうかという話し合いをずっと続けている」と本人が言っていたのですよ。ご両親は彼女の兄弟に「後見人になってあげてほしい」と相談されていたようで、家族でもなれるのだろうと思っていました。ところが実は、財産管理の後見人に家族はなれないのですね。そこにこの国の闇があるということなのですよね。
(石井)
はい。もしご本人が「この人を貢献人にしたい」と自分の意思を伝えられる状態でしたら、家庭裁判所に後見人の申し立てをする前に公正証書を作って「私はこの人に貢献になってほしい」という任意後見契約を結ぶことができます。
任意後見契約を結ぶことで、その方が任意後見人になります。今後こうしたいという思いをきちんと伝えられる状況であれば、公正証書で任意後見契約を、最も信頼できる方と細かく取り決めて結ぶという方法も一応あります。
ただ、ここにも一つ闇があります。例えば、その方が認知症になったため任意後見を発効しようとして家庭裁判所に書類を提出すると、家庭裁判所が「弁護士の後見監督人」を付けるのです。そうすると、その監督人が年に一回、後見人から裁判所に提出される書類をパラっと見ただけで、24万円などを請求してくるという相談を受けます。
(深田)
そんなことまでするんですか!?それを防ぐ方法はないのですか?
(石井)
今のところないですね。任意後見契約を結んでいても、発効せずに「任意後見契約を結んでいる」という状態のままでいたいと思っている人を法務省が数を調査しているということです。つまり、任意後見を結んだのに使っていない人がどのくらいいるのかという調査です。
(深田)
アンケートを取っているふりをして、実際には任意後見を結んでいる人を把握する。いわばマーケティングを法務省が手伝っているということですね。
(石井)
法務省側で数を調べていますね。
(深田)
それで把握された場合、家庭裁判所がしゃしゃり出てきて、後見監督人を付けるということですか?
(石井)
まだそこまで行っていないのですが、聞いてくる可能性はあると思います。契約したのになぜ発効していないのかとか、本人の状態をチェックして「これは使わなければいけない」とか、そういう動きが出てくるのではないかと思っています。そうなると、逃げられないですよね。
(深田)
結局、行政(法務省)が弁護士や自治体の福祉課などと組んで、後見人制度を悪用し、当事者の財産を管理したいということですね。後になって家族が「財産はどうなったのか」と確認しようとすると、減っていたり家が勝手に売られていたり財産がなくなっているというとがあるということですね。
(石井)
通常、ご本人が生きておられる間は、後見人は家族に通帳を見せないのです。「見せてほしい」と言えば見せる人もいるかもしれませんが、見せないケースのトラブルでは、弁護士の後見人が「あなたに見せる義務はない」と言って、家族は全く分からないのです。そして、ご本人が亡くなった後に初めて通帳を見ると残高がなくなっているとか、家がなくなっていることに気が付いたという相談を受けます。
(深田)
ご本人が亡くなると家族に相続権が発生するので、そこで初めて通帳の開示を求める権利が生まれます。しかし「時すでに遅し」で、お金は全部使われ、不動産も全部は売られてしまった後だったということですね。そして、お金は返ってこない。裁判をしても、弁護士が「被後見人が望む通りにやりました」と言えば、全部合法化されてしまう。
(石井)
はい。さらにひどい例は、被後見人の方と一緒に住んでいるご家族がいる場合でも、弁護士の後見人が「家を売る」と言い出すのです。「住んでいるから嫌だ」と家族が拒否しても、裁判所に出した書面では「家族も賛成した」と書かれて、売却されてしまうこともありました。
(深田)
えっ!?家族も賛成したと弁護士が捏造するのですか?
(石井)
はい、そうです。その結果、追い出されて家を失った方もいます。
(深田)
今、あっさり「はい」とおっしゃいましたが、住んでいる家を「売らないでください」と断っているのに、弁護士が勝手に売ってしまったということなんですか!?それで今はホームレスですか?
(石井)
はい。実際に、会社の社長だった方が、東京で会社を経営していて、地元が佐賀だったのですが、その佐賀の家を売られてしまい、2〜3日野宿したと言っていました。
(深田)
えー!?恐ろしい!
(石井)
各所に出向き、ご本人も障害をお持ちなので、障害者の擁護をしてくださるような協会などにも足を運んだのですが、裁判所はもちろんだめで、そうした団体もだめで、強制執行のような形で自宅が売却されてしまいました。
連れて行かれる際には、お母さんもその方も連れて行かれたそうです。お母さんも後見人が付いているのですが、しっかり意思表示ができる方で、息子さんときちんと話をしていたにもかかわらず、結局は強制的だったという話です。
とにかく「包括的代理権がありますから」と弁護士が言うと、もう家族は手を出せないのです。「私が後見人本人ですから」「私は家庭裁判所に任命されたのです」と私も弁護士後見人に言われました。
(深田)
すみません、これはベネズエラやコロンビアの話ではなく、我が国の話ですよね。
(石井)
はい。いろいろなところで起きています。
(深田)
日本各地で起きているのですか?小池百合子の子飼いである江東区の区長だけがやっているのではなく、全国各地で行われているのですか?
(石井)
はい、そうです。
(深田)
そうなると、どこにも逃げる場所がないということですね。
(石井)
はい。後見をめぐるこのようなトラブルが始まってから年月がたちますから、連れ去られた方が亡くなるケースも出てくるのです。
(深田)
亡くなられたら、それこそ財産は取り放題ですよね。
(石井)
財産の件までは詳しく伺っていませんが、息子さんにかかってきた電話は、淡々と「亡くなったので遺体を引き取りに来てください」という連絡だったそうです。
(深田)
遺体を引き取りに行った際に、虐待の痕跡などはありましたか?
(石井)
その点は明言されていませんでした。ただ、2〜3週間もどこにいたのか。通常であれば死亡時に医師が説明しないといけないのに「医師が説明したくない」と言っているとか、どこの施設にいたのかバレるので「息子さんに会いたくないと言っている」という話がありました。
息子さんは、その件で2週間ほどやり取りを続けていました。さらに、母親が亡くなった時の状況を知りたいと息子さんが求めても、市役所職員(千葉県内)は「引き離した後に亡くなった場合の指針がない。とにかく引き取ってほしい」という血も涙もない対応をされて、息子さんは精神的に大きなダメージを受けました。こうした亡くなるケースが、すでに出てきているのです。見ていて、言葉もないです。
(深田)
闇が深すぎます。自国でこのようなことが起こっていて、しかも全ての都道府県で等しく発生しているのだとすれば、私たちには逃げ場がないということですよね。
(石井)
そうですね。とにかく、使わないのが一番です。
(深田)
そうですね。デイサービスを使い始めたら、お金の問題だけではなく、やめたいと言ってもやめさせてもらえない。契約をやめると言うと、勝手に後見人を申し立てられて連れ去られてしまう。だからといって、先に任意後見契約をして、後見人に弁護士が入らないように公正証書を書いて守ったて、いざ威力を発効しようとすると家庭裁判所から呼び出されて、突然「毎年24万円をこの人に払え」と言われるのですね。
(石井)
監督人が付いてしまうのですね。つまり、後見人の上に後見人を監督する士業の「後見監督人」という人が、また一人付く、という構造です。
(深田)
税金ですよね。
(石井)
今のところはご本人の財産からの支払いとなっています。
(深田)
それでも、ほぼ強制的にお金を取られるような形になっている、ということですよね。国が勝手に弁護士資格の試験を簡単にして弁護士が山ほど増え、その弁護士を養うのが、お金を持っている高齢者になっている、という非常に歪んだ構造が、法務省によって作られてしまったということですよね。
(石井)
今ここで私が「はいそうです」とは言いにくいのですが、流れや皆さんのデータを見ていただければ、分かることもあると思います。
(深田)
その点は視聴者の皆さんのご判断に委ねたいと思います。視聴者の皆さんも、絶対に行政の福祉課とは関わらないようにしていただきたいと思います。今回は「後見制度と家族の会」代表の石井靖子さんにお越しいただきました。石井さん、本当にありがとうございました。
(石井)
ありがとうございました。





